警察庁、風営法の改正案を公表 ~消費増税を前に遊技料金の外税方式を明記
警察庁は24日、ぱちんこ営業の根拠法となっている「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律」(風営法/風適法)の施行規則の一部を改正する規則案を公示し、パブリックコメント制度により意見の募集を開始した。
この改正では、本年4月より予定されている消費税の税率引き上げにともなって、遊技料金を、これまでに定められていた金額に消費税を加えた金額、つまり外税方式とすることが明記された。またあわせて、景品の上限額を、9600円に消費税を加えた額とすることと変更された。
パブリックコメントの受付締切日は2月22日。改正規則案の施行予定日は4月1日。パチンコ・パチスロ産業21世紀会は23日、加盟する業界14団体に対し、警察庁の公示内容について通達する文書を発出した(21世紀会発第236号)。
改正案では遊技料金の上限額を、これまでの1玉4円、1枚20円に「当該金額消費税等相当額を加えた金額」と定義。遊技機の性能の上限についても、「一分間におおむね四百円に該当金額消費税等相当額を加えた金額」を使用して遊技させることができる性能とした。また賞品の最高限度に関する基準は、「九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額」を超えないことと定めた。
[1月29日・日刊遊技情報]