全日遊連、全国理事会を開催~遊技料金表示についての警察庁見解伝える
全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)は24日、東京都港区新橋の第一ホテル東京において、全国理事会を開催した。終了後に開いた定例記者会見のなかで、警察庁より遊技料金の表示方法に関する回答を得たことを明らかにした。
ホール系の5団体はかねてより警察庁に対し、遊技料金の表示方法についての質問を提出していた。警察庁は同日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」(風営法/風適法)の一部を改正する規則案を公表し、「遊技料金」の定義をより明確化させている。記者会見では、この改正の持つ意味について、警察庁より示された説明内容を伝えた。
ホール業界は現状では、「貸玉料金」を「遊技料金」に消費税を加えたものと定義している。今回の改正案では、「遊技料金」には消費税が含まれると解釈。そのうえで、これまで施行規則上で「遊技料金」の上限は1玉4円および1枚20円であったが、改正案では、4円に消費税相当額を加えた金額と定義した。このことにより、ホール業界が「遊技料金」とは区別して曖昧に用いていた「貸玉料金」という用語は、改正後の「遊技料金」と同じ意味となり、「遊技料金」が従前の「貸玉料金」と同じ意味合いで使われるようになることが想定されている。
改正案ではもう一点、賞品の最高限度額に関する規定が変更された。現状では消費税込みで1万円とする最高限度額を、改正案では本体価格9600円に消費税相当額を加えた金額と改められた。具体的には、消費税8%であれば1万368円、10%であれば1万560円が消費税込みの最高限度額となる。なお9600円という数字の根拠について全日遊連の平川容志副理事長は、「規則上、1回の大当り出玉の上限が2400個で、これに4円を掛けた金額と、警察庁より説明があった」と話した。
この改正案に準じて警察庁は、ホール5団体からの料金表示に関する質問に回答を示す。すなわち警察庁は「遊技料金」の表示を、「1玉●円」もしくは「●●円で○○個」という2種類の表示形式を提示した。ただし、小数点以下の数字を表示する必要のある遊技料金の場合、4円に8%の消費税を加えた1玉4.32円と、割り切れる場合であれば問題はないが、たとえば1玉3.272727…円のように、割り切れない遊技料金となる場合の表示方法については見解が示されていない。このような場合の表示方法については、1月中にホール5団体の消費税ワーキンググループにおいて話し合い、改めて警察庁に質問を出して回答を求める方針としていることを明らかにした。
[1月30日・日刊遊技情報]