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ギャンブルによる借金は自己破産できる場合とそうでない場合があるらしい【凡人S氏の徒然日記】

パチンコをはじめとするギャンブルで不本意ながらも借金をしている人もいるかと思う。自分でコントロールできるぐらいの借金ならばまだしも、借金がかさみ生活に支障をきたしてしまうこともある。

そんな時「自己破産」という言葉が頭をよぎるだろう。しかしギャンブルによる自己破産は通常のようにできないこともあるとのこと。そこでギャンブルによる自己破産について少し調べてみた。

●ギャンブルによる借金は裁判所から厳しい目で見られることがある●法律上でも借金の増加の主な原因がギャンブルである場合は「免責不許可事由」にあたり、借金の支払義務が免除されない旨が記載されている

●しかし借金の主な原因がギャンブルだったとしても、自己破産に至る経緯や現在の生活状況を考慮し裁判所が免責をすることがある。これを「裁量免責」という

●借金の主な原因がギャンブルの場合、現在の生活状況や反省の態度などを裁判所が調査することがある。この調査が必要になった場合、管財事件という手続きに進む。管財事件になった場合、裁判所が選任した破産管財人が債務者の現在の生活状況などを調査することになる

ここまで見ても詳しくは理解できないが、反省する態度が見られたり現在の生活状況を踏まえて自己破産が行われることがあるということのようだ。

どちらにせよ手続きすら大変なので、当たり前だがギャンブルでの借金はしないに越したことはないだろう。


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