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風営法施行規則の改正が行われている、同一建物で複数店舗の営業を行っているパチンコ店には朗報【寄稿コラム】

6月27日に風営法施行規則及び遊技機規則の改正が行われた。本来ならパブリックコメントがあるはずだが、今回はデジタル庁主管の構造改革として「講習や掲示等のデジタル化や合理化に関する変更」による多くの法令・規則改正を伴うため、パブリックコメントが行われなかった。

パチンコホールが関わる大きな変更は施行規則37条の部分。今までは営業所ごとに専任の管理者を置かなければならなかったが、これからは特定の条件を満たし、かつ公安委員会の承認を得た場合は複数店を管理できることとなった。

これは一区画にある複数店舗や一建物で複数店舗の営業を行っている場合などには朗報といえる。

管理者は一定期間ごとに管理者講習を受ける必要があったりするため、特に多店舗展開しているホールではそれだけ管理者が必要となる。異動による届出の提出もあり複数店舗の一括管理を求める声も上がっていたもの。今後は大型店の近くに小型店を作り、その管理者が大型店と兼任する際などにも活用できそうだ。

今年の2月には警察庁とホール4団体の主導により、遊技機の変更承認申請や届出についての書式の統一化、簡素化が行われた。何処も経費削減や経営合理化は急務。変化を好機と捉えて活用していきたい。


コメント:3件 コメントを書く

  1. 誰が店長になってもブラック企業‼️へそ釘にガッチリ引っ掛かりびくともしない状態でも背広組の女幹部が何の問題があるんですかみたいな態度‼️毅然とした態度と指示されてるのか知らないが毅然とした態度と横柄な態度は全く違うだろ‼️本社のホームページに問い合わせしてもガン無視‼️早くこの世から消えてほしいわ‼️

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  2. 公安馬鹿じゃない?いくらもらったの?

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