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消費増税による貸玉料の法定遊技料金超えも「ホール側の判断」 ~全日遊連、定例記者会見

全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)は20日、全国理事会が開催された東京都港区新橋の第一ホテル東京において、定例の記者会見を行った。

会見で、警察庁より9月9日にホール5団体へ説明され10月1日より施行される風営法の解釈運用基準の変更を受け、消費税の転嫁方法を含めて今後の対応をホール5団体で協議していくと述べた。

今回の解釈基準の変更では、賞品交換時の賞品の価格は内税方式とすることを明確化したが、「遊技料金」に消費税を加えた「貸玉料」をどうするのか、触れられていない。これまでホール業界は、この警察庁による定義で言う「貸玉料」の上限を1玉4円、1枚20円とし、内税方式をとってきた。ただ今後、消費税が段階的に値上がりした場合、内税方式をつづければ「遊技料金」は実質的に減額されることになる。また、運用上「税込等価」で行ってきた賞品との交換の際にも、金額の差異が拡がることになる。

風営法の解釈基準では、「遊技料金」の上限を1玉4円、1枚20円とすることが明記されており、「貸玉料=遊技料金+消費税」とすれば、「貸玉料」は1玉4円、1枚20円の、これまでの「法定遊技料金」を超えて設定することも違法ではないことになる。消費税が上がった場合、これまでの「法定遊技料金」を超えた「貸玉料」を設定するホールも出てくることが予想されている。

会見で記者団より、現行の内税方式を維持するホールと、これまでの「法定遊技料金」を超えた「貸玉料」を設定するホールに業界の対応が別れる可能性があることを質された平川容志副委員長(経営委員会)は、「そこはあくまでもホール側の判断。組合としてどちらか一方に強制することはできない」と答えるにとどめ、現時点で対応の統一を図る考えが無いことを明らかにした。

定例記者会見では、8月末時点(9月20日現在集計)の組合加盟店舗実態調査の結果をあわせて公表した。営業店舗数は1万1033店舗。7月末からの1カ月間で17店舗が開業し、35店舗が廃業した。休業店舗数は107店舗(当月発生分は7店舗)。組合加盟店舗の遊技機の台数は、パチンコ277万1022台、パチスロ147万1142台、その他156台、総台数424万2320台。

全日遊連は同日、11月15日から17日に実施する「第23回全国パチンコ・パチスロファン感謝デー」のプレス発表会を行っている。

[9月25日・日刊遊技情報]
全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)